2022.05.24

安定・安心の「マイホーム借り上げ制度」とは

家を貸したい!「けど、借り手は見つかるのか不安・・。」
「入居者と直接関わりたくない・・。」
「家賃を滞納されたらどうしたらいいの!?・・。」等々・・、
住まなくなった家を賃貸活用したいけど、不安や疑問をお持ちの方へ
『マイホーム借上げ制度』をご紹介させて頂きます。

「マイホーム借上げ制度」とは
一般社団法人移住住みかえ支援機構が、
個人が所有する住まなくなった住宅(空き家や相続した実家なども対象)
を借り上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度です。

借り上げの最長期間は「終身」まで可能で、
また、この制度には国の基金が設定されていることから、
「安心」「安定」が兼ね備えられた仕組みです。

マイホーム借上げ制度(リンク)

 

「マイホーム借上げ制度」運営母体『一般社団法人移住住みかえ支援機構』とは
少子高齢化に伴い、今後ますます住宅が有り余る時代を見据え、
大手ハウスメーカー(ダイワハウス・ミサワホーム・旭化成ホームズ等)が協賛し、
中古住宅の価値向上や住宅流通を促進するために立ち上げた団体を
、国(国土交通省)が支援し、住宅や金融を専門とする大学教授や
建築関係の有識者などが理事となって運営している非営利団体です。

マイホーム借上げ制度の特徴

①借り手が退去した後の空室時でも賃料を保証。安定した収入が見込めます。
制度利用開始後、一人目の借り手の決定以降は空室が発生しても既定の賃料が保証されます。
空室時の賃料保証については機構の内部準備金を充当しますが、
万一の資金不足の場合に備えて、国の基金も用意されています。

②入居者(転借人)とは定期建物賃貸借契約につき、再度、家に戻ることも可能
入居者との契約は、予め期間が定められている定期建物賃貸借契約につき、
賃借人が居座ったり、立ち退き料を請求されることはありません。
契約期間の満了後、再契約を締結しなければ家に戻ることや、
ご家族がお住まいになることもできます。勿論、売却も可能です。

③移住・住みかえ支援機構が制度利用者(所有者)に代わり、賃貸運営を行います。
移住住みかえ支援機構が、一般個人の方が所有する家を借り上げて第三者に転貸するため、
家の所有者が入居者と直接関わることはありません。
よって、家賃の未払いや入居者対応など、入居者とのトラブル対応の心配はありません。

 

全国の地方自治体も「マイホーム借上げ制度」の活用を推奨しています。

少子高齢化が益々進んでいる国内は、今後、空き家の増加が懸念されています。
このような問題を解消するために、空き家の所有者や住み替えを行う方に対して、
多くの地方自治体がこの制度を推奨し、相談窓口を設けています。
また、自治体によっては、この制度を利用する場合の補助金なども
用意しているケースもあります。

各地域の協賛事業者・協働している自治体一覧(リンク)

 

マイホーム借上げ制度の利用事例

①制度利用者 50代 男性 (空室保証で安定収入)
住みかえに伴い空き家となる家を活用。将来、この家を息子たちに譲るため、
売却は検討しないが、それまでの間はマイホーム借上げ制度を活用して
安定収入を得たいとのことでこの制度を利用。
当制度を利用後、二人目の入居者が決まるまで3ヵ月程度の空き家期間がありましたが
、その間も空室保証で賃料が毎月入り、安定収入でご活用頂いています。

②制度利用者 60代 女性 (当制度で改装資金を捻出)
ご主人がお亡くなりになり、相続した住まいを活用。
本人はマンションに引っ越しして空き家となった住宅を持て余したくない
との思いから当制度を利用頂きました。当制度を利用するにあたり、
建物自体が経年劣化していることから改装工事が必要でしたが、
マイホーム借上げ制度利用に伴う提携金融機関からの融資で工事代金を調達し、
返済についても賃料収入からの支払いで賄うことができたため、
住宅資産の維持に繋がる制度という意味でもご満足頂いております。

③制度利用者60代 男性 (共有物件の制度利用)
親から相続した家を活用。
兄弟三人で話し合った結果、売却は検討しないことになったが、
三人とも遠方に住んでいるため、管理面や安定的に活用可能なことを考えた結果、
当制度で賃貸活用することなりました。
尚、当制度利用に伴い、三人の代表者を決めていただき、
その方が制度利用者となり、手続きを進めて頂きました。

 

ご利用の条件

日本国内にある以下の住宅をお持ちの個人の方
・1981年6月以降に建築された住宅
・1981年6月以前に建築された住宅で一定の耐震基準が満たされている住宅

※50歳未満の方は次の条件に該当する方
・「かせるストック」の認定を受けている住宅をお持ちの方
・相続した空き家をお持ちの方
・生前贈与した家をお持ちの方
・急な減収で住宅ローンの返済が厳しくなっている方
・定期借地の家をお持ちの方
・海外に転勤が決まった方
・起業支援金・移住支援金を受け取る予定の方

 

マイホーム借上げ制度を利用するためには・・

マイホーム借上げ制度の申込手続きについては、
移住住みかえ支援機構の指定登録を受けている協賛事業者に相談行い、
各種手続きを行う必要があります。また、申込者や対象物件の内容によっては、
マイホーム借上げ制度を利用できない場合があります。
尚、マイホーム借上げ制度についての相談窓口は、
対象物件所在の地方自治体や、協賛事業者にまでお問い合わせください。

 

最後に・・
近年は、個人が所有する住宅を賃貸活用する方が増えています。
また、そのような社会環境にあわせて、様々な顧客ニーズに対応した
賃貸活用の選択肢も増えてきました。
今回は、一般社団法人移住住みかえ支援機構が運営する
「マイホーム借上げ制度」をご紹介させて頂きましたが、
このような「公的な賃貸活用」と「一般的な民間賃貸活用」と比較検討した上で、
大切な住宅資産の活用をご検討頂ければと思います。

今後、住まなくなった住宅を活用するときのために、ご参考頂ければ幸いです。

 

 

 

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令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成